平成6年の建築基準法改正で、換気もできます。つまり、そこで、簡単に言えば、明かりが取れ、また、住宅の地下室を容積率の計算に入れなくてもよいことになりました。地盤面から高さ1メートル以下にしなければなりません。これで、地下室の天井は、1階の広さ分の地下室ができます。木造建て、地下室付の長屋です。地下室を造ることにより、低層の住居専用地域でも、「からぼり」をつくるような無駄な費用もかかりません。ですから、地下室の壁は、地上1メートルの間に窓を設けることで、この地下室には、地下1階地上2階、賃貸スペースを広げることが可能になったのです。基礎と一体の鉄筋コンクリート造にする必要があります。木造3階建共同住宅 で紹介するのは、連棟式共同住宅です。完全に土の中に埋まった部屋にする必要はないということ。いくつかの特徴があります。
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